第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人全国福祉用具専門相談員協会と称する。
(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を、東京都港区に置く。
2.当法人は、理事会の決議を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
(目的)
第3条 当法人は、介護保険法に規定される福祉用具専門相談員の職業倫理を確立し、社会的地位及び資質の向上に努めるとともに、我が国の福祉用具サービス等の普及、発展を目指し、国民の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)福祉用具専門相談員等の職務に関する知識、技能の向上に関する研修
(2)福祉用具専門相談員等の倫理、及び資質の向上に関する普及啓発
(3)福祉用具専門相談員等が必要としている情報の提供
(4)福祉用具サービス等の普及、発展に関する調査及び研究
(5)その他当法人の目的を達成するために必要な事業
(公告)
第5条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法とする。
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第2章 会員
(法人の構成員)
第6条 当法人に次の会員を置く。
(1)正会員
A会員/介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第4条の第1項九号の規定による者(福祉用具専門相談員指定講習の修了者)であって、当法人の目的に賛同して入会した者
B会員/専門的有資格者(介護保険法施行令第4条の第1項一から八号に該当する職種)であって、当法人の目的に賛同して入会した者
(2)賛助会員 当法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体
(3)特別会員 福祉用具サービスの普及、発展に貢献のあった者、又は学術経験者
(4)FJC会員 福祉住環境コーディネーター検定試験合格者
2.前項の会員のうち正会員、FJC会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という)上の社員とする。
(社員の資格の取得及び喪失)
第7条 当法人の社員はおおむね正会員、FJC会員の50人の中から1人の割合をもって選出される代議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
2.代議員は、理事または監事と兼ねることができない。
3.代議員の選出方法は、理事会において別に定める方法による。
4.正会員、FJC会員は、代議員選挙に立候補することができる
5.代議員選挙において、正会員、FJC会員は他の正会員、FJC会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。
6.代議員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
7.前項の規定にかかわらず、任期満了時において、代議員が社員総会議決の取り消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員解任の訴え(法人法第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(同法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない。(当該代議員は、役員の選任及び解任(同法第63及び70条)並びに定款変更(同法第146条)についての議決権を有しないこととする。)
8.代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くことになる時に備えて、補欠の代議員を選出することができ、その選出方法は、理事会において別に定める方法による。補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。
9.代議員の解任については第32条の規定を準用する。
10.代議員が正会員、FJC会員たる資格を喪失した時は、代議員たる資格も同時に喪失する。
(正会員の権利)
第8条 正会員、FJC会員は、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、代議員と同様に当法人に対して行使することが出来る。
(1)法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
(2)法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
(3)法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
(4)法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書等の閲覧等)
(5)法人法第51条第4項及び第52条第5項の権利(議決権行使記録の閲覧等)
(6)法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
(7)法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
(8)法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
(入会)
第9条 正会員、賛助会員、特別会員、及びFJC会員として入会しようとする者は、所定の様式により申し込みを行い、理事会の承認を得なければならない。
(入会金及び会費)
第10条 正会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2.賛助会員は、理事会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
3.特別会員は、入会金及び会費は無料とする。
4.FJC会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格喪失)
第11条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)死亡、若しくは失踪宣告を受けた場合、又は会員である団体が消滅したとき
(3)成年被後見人又は被保佐人になったとき
(4)正当な理由がなく会費を2年以上納入しなかったとき
(5)除名されたとき
(退会)
第12条 正会員、賛助会員、特別会員、及びFJC会員は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める退会届を提出して、任意に退会することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
(除名)
第13条 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、総会の特別決議によって除名することができる。この場合、その会員に対し、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)本定款その他の規則に違反したとき
(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3)その他の除名すべき正当な事由があるとき
(会員名簿)
第14条 当法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。
(拠出金品の不返還)
第15条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
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第3章 社員総会
(種別)
第16条 当法人の総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とする。
2.前項の総会をもって一般法人法上の社員総会とする。
(構成)
第17条 社員総会はすべての代議員をもって構成する。
2.社員総会には代議員以外の他の会員も参加できるものとする。
(権限)
第18条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他総会で決議するものとして法令又は本定款で定められた事項
(開催)
第19条 定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催する。
2.臨時社員総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき
(2)代議員の5分の1以上から会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求があったとき
(招集)
第20条 社員総会の招集は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2.理事長は、前条の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3.社員総会の招集通知は、会日より14日前までに各代議員に対して発する。ただし、すべての代議員の同意があるときは、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続を省略することができる。
(議長)
第21条 社員総会の議長は、社員総会においてその都度代議員の中から選出する。
(議決権)
第22条 代議員は、社員総会において各1個の議決権を有する。
(決議)
第23条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、代議員現在数の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した代議員の議決権の過半数をもって行う。
2.前項の規定にかかわらず、次の決議は、代議員現在数の半数以上であって代議員現在数の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事由
3.理事又は監事を選任する議案を決議する場合には、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
4.理事又は代議員が、社員総会の開催に替えて社員総会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、代議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
(書面による議決権行使)
第24条 社員総会に出席できない代議員は、議決権行使書をもって議決権を行使することができる。この場合においては、その議決権の数を前条の議決権の数に算入する。
(議決権の代理行使)
第25条 代議員は、委任状その他の代理権を証明する書面を理事長に提出して、代理人によって議決権を行使することができる。この場合において第23条の適用については、その代議員は出席したものとみなす
(議事録)
第26条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成しなければならない。
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第4章 役員
(種類及び定数)
第27条 当法人に次の役員を置く。
(1)理事 15人以上30人以内
(2)監事 2人以内
2.理事のうち、1人を理事長、3人以内を副理事長とする。
3.前項の理事長をもって一般法人法上の代表理事とし、副理事長をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(選任等)
第28条 理事及び監事は、社員総会の決議によって正会員の中から選任する。 ただし、必要があるときは正会員以外のものから選任することを妨げない。
2.理事長及び副理事長は、理事会の決議によって理事の中からこれを定める。
(理事の職務・権限)
第29条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人の業務を執行する。
2.理事長は、当法人を代表し、法人の業務を統括する。
3.副理事長は、理事長を補佐し、この法人の業務を執行する。
4.理事長は毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務・権限)
第30条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2.監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第31条 理事及び監事の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終了のときまでとし、再任を妨げない。
2.補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の残任期間とする。
3.理事又は監事は、第27条に定める定数に足りなくなるときは、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでの間、その職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第32条 理事及び監事が次の各号のいずれかに該当するときは、社員総会において、解任することができる。ただし監事を解任する場合は、代議員の半数以上であって、出席した代議員の3分の2以上の決議に基づいて行われなければならない。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(報酬等)
第33条 理事及び監事に対して報酬を支給することができる。
2.理事及び監事には費用を弁償することができる。
3.前2項に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。
(特別顧問・顧問)
第34条 当法人に特別顧問・顧問を置くことができる。
2.特別顧問・顧問は、専門的な事項に関して必要な助言をすることを職務とし、理事会の推薦により理事長が委嘱する。
(責任の一部免除)
第35条 当法人は、役員の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、総会の特別決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
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第5章 理事会
(構成)
第36条 当法人に理事会を置く。
2.理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第37条 理事会は、次に掲げる職務を行う。
(1)当法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3) 理事長の選定及び解職
(招集)
第38条 理事会は、理事長が招集する。
2.理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは各理事が理事会を招集する。
3.理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的その他必要な事項を記載した書面をもって、理事会の日の7日前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。
(議長)
第39条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(決議)
第40条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2.前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第41条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2.出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名し、又は記名押印する。
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第6章 資産及び会計
(事業年度)
第42条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(事業報告及び決算)
第43条 事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けたうえで、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1項及び第2項の書類についてはその内容を報告し、第3項から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書
(5)貸借対照表及び損益計算書の附属明細書
2.前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、正会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
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第7章 基金
(基金の拠出)
第44条 当法人は、正会員又は第三者に対し、一般法人法第131条に規定する基金の拠出を求めることができるものとする。
(基金の募集)
第45条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事会が決定するものとする。
(基金の拠出者の権利)
第46条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。
(基金の返還の手続)
第47条 基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時総会における決議を経た後、理事会が決定したところに従って行う
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第8章 ブロック組織、支部組織
(ブロック)
第48条 当法人は、地域組織として都道府県を単位としたブロックを置くものとする。
(ブロック規程)
第49条 ブロックにブロック長1人を置く。
2.ブロック長、並びにブロックに関する基本的な事項はブロック規程をもって定める。
3.ブロック規程は、理事会の決議を経なければ、これを定め、又は変更することができない。
(支部組織)
第50条 当法人に、理事会の決議を経て、ブロックを構成単位とした支部を置くことができる。
2.支部の区割りは、理事会で別に定める。
(支部長)
第51条 支部に支部長1人を置く。
2.支部長は、理事会において別に定める方法により、ブロックに所属する会員の中から選出する。
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第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第52条 当法人は、社員総会の決議によって定款を変更することができる。
(解散)
第53条 当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の処分等)
第54条 当法人が解散する時は、残余財産は、国もしくは地方公共団体、公益社団法人又は公益財団法人もしくは公益社団法人の認定等に関する法律第5条第17号イからトまでに掲げる法人又はその目的と類似の目的を有する他の一般社団法人もしくは一般財団法人に帰属する。
2.当法人は、剰余金の分配を行わない。
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第10章 事務局
(設置等)
第55条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2.事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3.事務局長及び職員は、理事長が任免する。
4.事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て理事長が別に定める。
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第11章 雑則
(委任)
第56条 この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。
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附則
(最初の事業年度)
第1条 この法人の設立当初の事業年度は、第40条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成23年3月31日までとする。
(法令の準拠)
第2条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
(設立時の社員の氏名又は名称及び住所)
第3条 当法人の設立時の社員の氏名又は名称及び住所は、次の通りである。(以下略)
(設立時の理事、代表理事)
第4条 当法人の設立時の理事、代表理事は次の通りである。(以下略)
(設立時の監事)
第5条 当法人の設立時の監事は次の通りである。(以下略)
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附則
(定款変更)
第1条 この定款は、平成24年5月29日より施行する。
第2条 第21条の第4項中「理事又は正会員が、」の後に「総会の開催に替えて」を加え、「過半数」を「全員」に改める。
第3条 第24条の「し、議長及び出席した理事がこれに記名押印するものとする。」を「しなければならない。」に改める。
第4条 第31条の「無報酬とする。但し、常勤の役員に対しては、総会において別に定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。」を「に対して報酬を支給することができる。」に改める。
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附則
(定款変更)
第1条 この定款は、平成25年5月30日より施行する。
第2条 第9条の第4項中「3年」を「2年」に改める。
第3条 第17条の第1項中「2か月」を「3か月」に改める。
第4条 第25条の第1項中「3人以上」を「15人以上」に改める。
第5条 第27条の第4項中「3か月に1回以上」を「毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上」に改める。
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附則
(定款変更)
第1条 この定款は、平成26年6月19日より施行する。
第2条 第29条の第3項中に「第25条に定める定数に足りなくなるときは、」の文章を加筆する。
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附則
(定款変更)
第1条 この定款は、平成28年4月1日より施行する。
第2条 第6条第1項(1)中「第3条の2第1項十号」を「第4条の第1項九号」に改める。同.「第3条の2第1項一から九号」を「第4条の第1項一から八号」に改める。
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附則
(定款変更)
第1条 この定款は、平成29年6月20日より施行する。
第2条 第7条「社員の資格の取得及び喪失」を加筆する。
第3条 第8条「正会員の権利」を加筆する。
第16条「定時総会」は「定時社員総会」、「臨時総会」は「臨時社員総会」に改める。
第4条 第17条「総会」を「社員総会」に、「正会員」を「代議員」に改める。第2項「社員総会には代議員以外の他の会員も参加できるものとする」を加筆する。
第5条 第18条「総会」を「社員総会」に改める。
第6条 第19条「定時総会」は「定時社員総会」、「臨時総会」は「臨時社員総会」に改める。第2項、「10分の1」を「5分の1」に改める。
第7条 第20条「総会」を「社員総会」に改める。第3項、「総会」を「社員総会」に、「各正会員」を「各代議員」に、「正会員」を「代議員」に改める。
第8条 第21条「総会」は「社員総会」、「理事長がこれを当たる」は「社員総会においてその都度代議員の中から選出する」に改める。
第9条 第22条「正会員」は「代議員」に、「総会」は「社員総会」に改める。
第10条 第23条「総会」は「社員総会」、「正会員」は「代議員」に改める。
第11条 第24条「総会」は「社員総会」、「正会員」は「代議員」に改める。
第12条 第25条「正会員」は「代議員」に、「第21条」は「第23条」に改める。
第13条 第26条「総会」を「社員総会」に改める。
第14条 第28条「総会」を「社員総会」に改める。
第15条 第31条「定時総会」を「定時社員総会」に改める。
第16条 第32条「総会」は「社員総会」、「正会員」は「代議員」に改める。
第17条 第41条第2項「理事長及び監事」は「出席した理事長及び監事」に改める。
第18条 第43条「定時総会」を「定時社員総会」に改める。
第19条 第52条「総会」を「社員総会」に改める。
第20条 第53条「総会」を「社員総会」に改める。
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附則
第1条 この定款は、平成31年4月1日より施行する。
第2条 第3条「福祉用具サービス」を「福祉用具サービス等」に改める。
第3条 第4条(1)「福祉用具専門相談員」を「福祉用具専門相談員等」に、(2)「福祉用具専門相談員」を「福祉用具専門相談員等」に、(3)「福祉用具専門相談員」を「福祉用具専門相談員等」に、(4)「福祉用具専門相談員」を「福祉用具専門相談員等」に改める。
第4条 第6条「(4)FJC会員 福祉住環境コーディネーター検定試験合格者」を加筆する。
第5条 第9条「正会員、賛助会員、及び特別会員」を「正会員、賛助会員、特別会員、及びFJC会員」に改める。
第6条 第10条「4.FJC会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。」を加筆する。
第7条 第12条「正会員、賛助会員、及び特別会員」を「正会員、賛助会員、特別会員、及びFJC会員」に改める
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附則
第1条 この定款は、令和3年4月1日より施行する。
第2条 第6条(2)「正会員」を「正会員、FJC会員」に改める。
第3条 第7条(1)「正会員」を「正会員、FJC会員」に改める。
第4条 第7条(4)「正会員」を「正会員、FJC会員」に改める。
第5条 第7条(5)「正会員」を「正会員、FJC会員」に改める。
第6条 第7条(10)「正会員」を「正会員、FJC会員」に改める。
第7条 第8条(1)「正会員」を「正会員、FJC会員」に改める。
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平成22年9月17日 制定
平成24年5月29日 改正
平成25年5月30日 改正
平成26年6月19日 改正
平成27年6月23日 改正
平成29年6月20日 改正
平成30年6月22日 改正
令和 2年6月17日 改正
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