介護給付適正化計画の必要性
-
1 介護給付の適正化の基本とは
-
(1)「介護給付の適正化」とは、
-
①介護給付を必要とする受給者を適切に認定した上で、
- ②受給者が真に必要とするサービスを、
- ③事業者がルールに従って適正に提供する
よう促すことである。
-
(2)介護給付の適正化を図ることは、不適切な給付を削減する一方で、利用者に対する適切な介護サービスを確保することにより、介護保険の信頼性を高めるとともに、介護給付費や介護保険料の増大を抑制することを通じて、持続可能な介護保険制度の構築に資するものである。
-
2 介護給付適正化の"3つの要(かなめ)"
- (1)要介護認定の適正化
- (2)ケアマネジメント等の適正化
- (3)事業者のサービス提供体制及び介護報酬請求の適正化
-
3 「介護給付適正化計画」のねらい
都道府県と保険者が一体となって、介護給付適正化の戦略的な取組を促進するため、平成19年度中に各都道府県において、各市町村の意見及び実情を踏まえつつ、都道府県としての考え方や目標等を定めた「介護給付適正化計画」を策定し、平成20年度から適正化事業の全国的な展開を目指すものである。
- (注1)各都道府県は平成20年度から介護給付適正化の取組を全国的に展開できるよう、平成19年度に「介護給付適正化計画」を策定する。
- (注2)各保険者は平成20年度から介護給付適正化事業に積極的に取り組み、当プログラムに基づく適正化事業の実施結果を、第4期介護保険事業計画に反映させる。
-
(平成19年6月29日/介護給付適正化担当社会議・資料1より)
主要5事業について
-
○認定調査状況チェック
- ・指定居宅介護支援事業者、施設又は介護支援専門員が実施した変更認定又は更新認定に係る認定調査の内容を市町村職員等が訪問又は書面等の審査により点検する。
(なお、新規、変更及び更新の認定調査の全てを市町村職員が行っている場合は、当該事業は不要である)
-
○ケアプランの点検
-
・介護支援専門員が作成した居宅介護サービス計画、介護予防サービス計画の記載内容を、事業者からの提出又は事業所への訪問調査等により、市町村職員等の第三者がその内容等の点検及び指導を行う。
-
○住宅改修などの点検
-
・居宅介護住宅改修費の申請時に請求者宅の実態確認、利用者の状態確認又は工事見積書の点検を行ったり、竣工後に訪問調査等により施工状況の点検を行う。
-
・福祉用具利用者に対する訪問調査等により、福祉用具の必要性や利用状況等を点検する。
-
○医療情報との突合・縦覧点検
-
・老人保健(長寿(後期高齢者)医療制度及び国民健康保険)の入院情報等と介護保険の給付情報を突合し、給付日数や提供されたサービスの整合性の点検を行う。
-
・受給者ごとに複数月にまたがる支払状況(請求明細書の内容)を確認し、提供されたサービスの整合性の点検を行う。
-
○介護給付費通知
-
・利用者本人(又は家族)に対して、サービスの請求状況及び費用等について通知する。
-
(平成20年7月2日/第2回介護保険事業運営懇談会・資料1より)
- 厚生労働省<PDF>
-
■全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料・抜粋(平成23年2月22日)
■「介護給付適正化計画」に関する指針(平成19年4月)
■「介護給付適正化プログラム・計画」(平成19年3月26日)
■「介護給付適正化計画」について(平成19年6月29日)
- 厚生労働省<PDF>
-
■東京都介護給付適正化プログラム
■愛媛県介護給付適正化プログラム
■茨城県介護給付適正化プログラム
■大阪府介護給付適正化計画
|